永住許可申請が許可されました|技人国ビザからのみなし高度専門職での申請
このたび、永住許可申請をサポートさせていただいたお客様が、無事に永住許可を取得されました。
お客様は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で在留されていましたが、高度専門職の80点相当のポイントを有しておられたため、いわゆる「みなし高度専門職」として永住許可申請を行いました。
「みなし高度専門職」とは、「高度専門職」の在留資格で在留していない場合でも、永住許可申請の時点と、その1年前の時点の両方で、ポイント計算の結果が80点以上であれば、高度人材ポイント制に基づく優遇措置を利用して永住許可を申請できる取扱いのことです。詳しくは、出入国在留管理庁の「永住許可申請4-(1)-イ」をご確認ください。
ただし、ポイントが80点以上であれば必ず永住許可を取得できるというわけではありません。ポイントの算定に加え、納税・公的年金・公的医療保険などの公的義務の履行状況を含め、個別の審査要件を確認することが重要です。永住許可の一般的な要件は、「永住許可に関するガイドライン」で示されています。
今回の申請でも、個別の事情を踏まえながら必要な対応を進め、出入国在留管理局からの追加確認や書類の準備についても、状況に応じて対応しました。お客様と必要な確認を重ねながら手続を進め、このたび無事に永住許可を取得することができました。私自身も、無事に許可が出たことを、心から嬉しく思っております。
審査期間や追加確認の有無は案件により異なりますが、最後まで弊所を信頼してお任せいただけたことを、大変ありがたく思っております。
永住許可申請は、単に必要書類をそろえて提出すればよいというものではありません。それぞれの状況に応じて要件を確認し、必要な資料を整え、審査で確認が必要となった事項に適切に対応することが大切です。
当事務所では、熊本を中心に、永住許可申請や各種在留資格の申請をサポートしております。
ご相談から申請書類の準備、申請後の入管からの追加確認への対応まで、行政書士本人が直接対応いたします。
永住許可の取得をご検討中の方や、ご自身が高度人材ポイント制による優遇措置の対象となるか確認したい方は、お気軽にご相談ください。
熊本ビザ申請サポートオフィス
Visa Support Office Kumamoto
熊本県行政書士会会員
行政書士 井上慎一郎事務所



