外国人が介護職で働くための在留資格について│行政書士井上慎一郎事務所│熊本県
- ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
- 2023年12月19日
- 読了時間: 3分
更新日:9月22日
熊本市中央区で外国人のビザ(在留資格)の申請サポートをメイン業務としている行政書士井上慎一郎事務所です。
「外国人を介護職で働いてもらうためには、どのような在留資格が必要なの?」
という疑問を持たれる事業者様も多いと思われますので、今回は介護職として働くための在留資格についてご案内いたします。
介護職の在留資格はとても複雑になっておりますので、介護職として外国人を雇用するために必要な在留資格についてポイントを整理いたします。
現在、外国人が介護職に就こうと思った場合の在留資格は大きく分けて5つあります。
一つずつ見ていきましょう。
① 身分系在留資格
まず、活動制限のない在留資格保持者は、在留資格としては、介護職に就くことも可能です。永住者や日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者等の在留資格が該当します。
もちろん、業務に従事するために必要な介護関連の資格は必要です。
② EPA(経済連携協定)による特定活動
介護福祉士候補者として来日し、「介護福祉士」の資格取得まで4年間(最長5年)、資格取得後は更新可能な3年間の在留資格が与えられます。
・インドネシア
・フィリピン
・ベトナム
の外国人のみが対象であり、H30年の在留資格発給実績は773件です。
その中での介護福祉士試験合格率は約50%で、資格が取得できなければ帰国しなければならない点がポイントです。
③ 技能実習
他の技能実習と同様に最長5年滞在できます。
現在は、良好に3年を終了していることが認められれば、技能試験が免除されて特定技能1号への変更が可能です。
これにより、技能実習と特定技能を合わせると、最長で10年の滞在も可能になりました。
④ 在留資格「介護」
2017年9月1日施行のまだ新しい在留資格です。
留学ビザで来日し特定の養成学校卒業後に介護福祉士の資格に合格した外国人、実務経験ルート及び福祉系高校ルートにより介護福祉士の資格を取得した外国人が対象です。(2020年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、資格を持っていれば、「介護」の在留資格を申請することが可能となりました。)
「日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を、有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動」と入管法上の該当性が定められています。
在留資格「介護」では更新可能な最長5年のビザが発行されます。
在留期間の上限は設定されていませんので、更新を行う限り永続的に日本で働ける資格です。
⑤ 特定技能1号
2019年4月1日に施行された在留資格です。
一定の技能試験に合格、または、技能実習2号までを良好に終了している外国人が対象です。
最長1年の在留期間で通算5年間の在留が可能です。
向こう5年間で特定技能1号の中でも最多である6万人に発給予定の在留資格であるため、注目を浴びています。
以上、外国人を介護職として雇用することをご検討される際にご参考下さい。
各種在留資格申請手続き(就労ビザ・配偶者ビザ、永住許可等)及び帰化申請に関して、お困りの事等がございましたらお気軽にご相談下さい。
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