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ビルメンテナンス分野での外国人雇用・特定技能ビザについて│行政書士井上慎一郎事務所│熊本県
近年、人手不足が深刻化している業界のひとつが ビルメンテナンス分野 です。清掃・設備管理・警備など、建物の安全・快適性を支える業務は社会に欠かせない存在ですが、担い手の確保が課題となっています。そこで注目されているのが、2019年に創設された「特定技能制度」です。 1.特定技能とは? 特定技能ビザは、人手不足が顕著な分野において、一定の技能と日本語能力を有する外国人が就労できる在留資格です。現在は12の分野が対象となっており、ビルクリーニング(ビルメンテナンス) もそのひとつです。 2.ビルメンテナンス分野で就労できる業務内容 ビルクリーニング分野の特定技能外国人は、主に以下の業務を担います。 オフィスビルや商業施設の清掃 ホテルや病院などでの衛生管理 日常清掃・定期清掃(床・ガラス・カーペットなど) ※設備管理や警備は対象外であり、「清掃業務」が中心となります。 3.必要な試験・条件 特定技能1号として就労するためには、以下をクリアする必要があります。 技能評価試験(ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験) 日本語能力試験(N4程度以上).

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年9月25日読了時間: 3分


ご家族の在留資格「日本人の配偶者等」が認定されました│初回「5年」での認定│熊本市
この度、熊本へ移住されるご家族の方々の「日本人の配偶者等」の在留資格について、無事審査が承認され、在留資格認定証明書(COE)が発行されたことを大変嬉しく思います。 特に今回のケースでは、ご依頼主様がご自身で事業をされているため、「生活の安定性」を証明することが難しい点にあ...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年9月19日読了時間: 2分


在留資格認定証明書(COE)の返却について
弊所クライアントである台湾の企業様の就労ビザの在留資格認定証明書(COE)について、業務開始予定時期の変更により、入管へ返納いたしました。 業務開始予定時期の変更等により入国が取りやめになった場合には、返納理由書(任意様式)を添付して在留資格認定証明書(COE)を返納します...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2024年11月28日読了時間: 2分
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