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日本人の配偶者をお持ちの外国人の方からの永住許可申請相談|熊本・要件と注意点について

更新日:24 時間前

現在「日本人の配偶者等」の在留資格で熊本県内にお住まいの外国人のお客様より、永住許可申請についてご相談をいただきました。


当事務所では、日本人の配偶者をお持ちの外国人の方をはじめ、様々なご状況の永住許可申請について、これまでも多くのご相談をいただいてまいりました。


同様のご状況の方に向けて、主な申請要件と注意点をご紹介します。


■ 申請要件(居住要件・10年在留に関する特例)


出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドラインによると、日本人の配偶者からの永住許可申請を行う場合の居住要件は、以下のとおりです。


・婚姻後3年以上が経過していること

・引き続き1年以上、日本に在留していること


※出国期間に関する注意点

以下のいずれかに該当する場合、特段の事情がない限り「継続して日本に在留している」とみなされなくなります(特別な事情がある場合を除く)。


・3か月以上の連続した出国がある場合

・年間で100日以上の出国がある場合


■ フリーランス・個人事業主の方へ


「日本人の配偶者等」の在留資格は、配偶者の扶養を受ける義務はなく、就労制限もありません。

企業に勤めることも個人事業主(フリーランス)として働くことも可能です。


ただし、以下の点をきちんと守ることが永住審査において重要です。


・毎年の税申告(年末調整・確定申告)を適切に行っていること

・国税・住民税等、ご自身に課税される税金を適正に納付していること

・厚生年金(国民年金)・健康保険(国民健康保険)を法定期限内に納付していること


■ ガイドラインの改定について


令和8年(2026年)2月24日に永住許可に関するガイドラインが改定され、今後さらに審査要件が厳格化される見込みです。

【永住許可に関するガイドライン(出入国在留管理庁)】


申請をお考えの方は、早めのご準備をお勧めします。


■ 当事務所のサポート内容


永住許可申請では、収入要件をはじめとする多くの要件を満たす必要があり、準備書類も多岐にわたります。


当事務所では、お客様へ入念なヒアリングを行い、要件の充足状況を丁寧に確認いたします。また、書類収集のアドバイスや代理取得を通じて、スムーズな申請をサポートいたします。


就労ビザ・配偶者ビザ・永住許可申請など、各種在留資格手続きについてお困りの方は、初回相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。


If you have any questions about visa procedures (work visa, spouse visa, permanent residence, etc.), please feel free to contact us.


The initial consultation is free of charge.


VISA SUPPORT OFFICE Kumamoto

外国人ビザ・在留資格関係申請手続きサポート

熊本県行政書士会会員

行政書士 井上慎一郎事務所



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