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【2026年6月14日運用開始】特定在留カード(マイナンバーカード一体化)の概要と実務上のポイント


2026年6月14日から、外国人の方を対象とした「特定在留カード」の運用が開始される予定です。

特定在留カードとは、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化したカードであり、希望する方が申請により取得できる制度です。

この制度により、在留情報とマイナンバーカード情報の連携が図られ、外国人の方の利便性向上や行政手続の効率化が期待されています。


今回は、現時点で公表されている内容をもとに、制度の概要と企業担当者の方が押さえておきたい実務上のポイントをご紹介いたします。



1.特定在留カードとは


特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードを一体化したカードです。


従来は、

・在留カード(出入国在留管理庁が交付)

・マイナンバーカード(市区町村が交付)

の2枚を別々に所持する必要がありましたが、希望者は1枚のカードに集約することができるようになります。


なお、本制度の利用は任意であり、従来どおり在留カードとマイナンバーカードを別々に所持することも可能です。



2.手続きが発生する主なタイミング


特定在留カードの申請は、主に次のような手続きと併せて行うことが予定されています。

・在留資格変更許可申請

・在留期間更新許可申請

・永住許可申請

・新たに住居地を定める場合

・住居地変更届出を行う場合

など


制度開始後は、これらの手続きに合わせて特定在留カードへの移行が進むことが見込まれています。



3.特定在留カード導入による主なメリット


(1)行政手続の利便性向上


従来は、在留資格の更新等を行った後、マイナンバーカードに記録された在留期間等の情報について別途手続きが必要となる場合がありました。

特定在留カードでは、在留情報とマイナンバーカード情報の連携が図られるため、情報更新に係る手続負担の軽減が期待されています。


(2)更新後の情報反映漏れ防止


在留資格の更新後にマイナンバーカード側の情報更新手続きを失念してしまうケースも見受けられました。

特定在留カードの導入により、こうした更新後の情報反映漏れの防止が期待されています。


(3)携帯性・利便性の向上


これまで2枚のカードを管理していた方については、カードを1枚に集約できるため、携帯性の向上や管理負担の軽減につながります。



4.企業担当者が留意すべきポイント


(1)制度利用は任意


特定在留カードは希望者による申請制です。

そのため、制度開始後も、

・従来型の在留カードを所持する方

・特定在留カードを所持する方

が混在することになります。

企業においては、本人確認や在留資格確認の際に複数のカード形態が存在することを前提に運用する必要があります。


(2)マイナンバーの取扱いに注意


特定在留カードにはマイナンバーに関する情報が含まれます。

在留資格確認のためにカードの写しを取得・保管する場合には、個人番号の取扱いに関する法令や社内規程に沿った適切な管理が必要です。

特に、採用時や在留期間更新時にカードのコピーを取得する運用を行っている企業は、取扱方法を改めて確認しておくことをおすすめします。


(3)更新申請中の取扱い


在留期間更新申請中の取扱いや、マイナンバーカード機能との関係については、制度開始後の運用状況も踏まえて確認していく必要があります。

最新の公表情報を随時確認することが重要です。



5.顔写真の提出について


2026年6月14日以降に交付される在留カード等については、1歳以上16歳未満の方についても顔写真が表示されることとなります。

そのため、在留申請オンラインシステムを利用する場合についても、1歳以上16歳未満の方の申請では顔写真データの提出が必要となる予定です。



6.申請書・必要書類等


特定在留カード等の交付申請を行う場合には、現時点で次の書類の提出が予定されています。

(1)特定在留カード等交付申請書

(2)暗証番号等設定依頼書

(3)写真1葉

※上記書類とは別に、特定在留カード等交付申請と併せて行う在留申請又は届出に必要な書類の提出が必要となります。

※当該申請又は届出に伴い写真を提出する場合は、改めて写真を提出する必要はありません。

※申請書様式等は、2026年6月8日現在、まだ公表されておりません。


制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁が公表している案内をご確認ください。

【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について



特定在留カード制度は、外国人の方にとって利便性向上が期待される新たな制度です。

一方で、制度開始当初は従来の在留カードと特定在留カードが併存することとなるため、企業担当者の方においても制度内容を正しく理解しておくことが重要です。


当事務所では、外国人雇用に関する各種在留資格手続や企業様向けの法務サポートを行っております。「就労ビザ」「配偶者ビザ」「永住許可申請」をはじめ、各種在留資格手続きを幅広くサポートしております。


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熊本ビザ申請サポートオフィス

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行政書士 井上慎一郎事務所


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