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【2026年6月14日運用開始】特定在留カード(マイナンバーカード一体化)の概要と実務上のポイント
2026年6月14日から、外国人の方を対象とした「特定在留カード」の運用が開始される予定です。 特定在留カードとは、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化したカードであり、希望する方が申請により取得できる制度です。 この制度により、在留情報とマイナンバーカード情報の連携が図られ、外国人の方の利便性向上や行政手続の効率化が期待されています。 今回は、現時点で公表されている内容をもとに、制度の概要と企業担当者の方が押さえておきたい実務上のポイントをご紹介いたします。 1.特定在留カードとは 特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードを一体化したカードです。 従来は、 ・在留カード(出入国在留管理庁が交付) ・マイナンバーカード(市区町村が交付) の2枚を別々に所持する必要がありましたが、希望者は1枚のカードに集約することができるようになります。 なお、本制度の利用は任意であり、従来どおり在留カードとマイナンバーカードを別々に所持することも可能です。 2.手続きが発生する主なタイミング 特定在留カードの申請は、主に次のような手続きと併せて行


登録支援機関によるオンライン申請と行政書士法-令和8年改正を踏まえた実務整理
1.はじめに 熊本・九州エリアでも特定技能外国人の受入れが拡大するなか、在留申請オンラインシステムを活用する登録支援機関が増えています。 一方、令和8年1月1日に施行された改正行政書士法により、登録支援機関が担える業務の範囲と、行政書士との役割分担について、あらためて整理が必要な状況になっています。 本記事では、出入国在留管理庁(以下「入管庁」)の公表内容と改正行政書士法の内容を踏まえ、実務上の注意点を整理します。 2.令和8年行政書士法改正で何が変わったのか 令和8年施行の改正行政書士法は、行政書士業務の専門性維持と非行政書士との業際を明確化することを主眼としており、デジタル社会への対応努力義務も新たに職責として規定されました。 改正の核心は第19条(業務制限)への「いかなる名目によるかを問わず」という文言の追加と、両罰規定の整備です。 これにより、従来からグレーゾーンとされてきた以下のような行為が、行政書士法違反(非行政書士行為)として、より厳格に取り締まられる可能性が高まっています。 「入力代行」「手数料」「支援委託費」等の名目


熊本市内企業様からのご相談|技人国ビザの審査厳格化と2026年4月からの運用変更・追加書類について
熊本市内の企業様より、技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)ビザの最近の運用の変化についてご相談をいただきました。同様のご関心をお持ちの企業様も多いかと存じますので、現在の審査状況と注意点についてご紹介いたします。 【技人国ビザの審査が厳格化されています】 近年、出入国在留管理庁による技人国ビザの審査は全般的に厳しくなっており、これまで問題なく許可されていたケースでも、追加書類の提出を求められたり、審査に時間がかかるケースが増えています。 特に、申請者の業務内容と学歴・職歴との関連性、そして日本語能力についての確認が強化されている傾向にあります。 【令和8年4月15日以降の申請における変更点】 令和8年(2026年)4月15日以降に受け付けられる申請については、新たな運用変更が適用されています。 カテゴリー3または4に該当する場合は、同日以降の申請より、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。 ① 所属機関の代表者に関する申告書 ②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有する


日本での生活と仕事に関するガイドブック(出入国在留管理庁)
出入国在留管理庁が監修する「生活・就労ガイドブック」は、他官庁の協力の下に取りまとられているおり、在留資格に限らず、様々な日本の制度、手続き、社会生活上の情報やマナー等、日本で生活や就労するために必要な基本的な情報が記載されており、多言語のバージョンが用意されています。今回...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2024年11月25日
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