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10月11日付け水際措置の変更について


本日(令和4年10月11日)以降の水際措置の見直しが発表され、全ての外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととなりました。


外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置も解除され、査証免除措置についても再開されました。

 また、査証効力停止も解除されたことにより、令和3年12月2日より前に発給されたビザの効力が一時停止されていましたが、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、効力の停止が解除されました。  これにより、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、有効期限内のビザを所持する方は、その期限内であれば、同ビザを利用することが可能となりました。

 外国人の新規入国制限も解除され、知人訪問のうちこれまで認められていなかったもの及び通過目的の入国も可能となりました。

 また、「親族・知人訪問」目的の短期滞在ビザ申請の際に必要とされていた、招へい人の方による誓約事項への同意が不要となりました。


今回の水際措置の変更についての詳細は、下記のページをご覧ください。

外務省ホームページ(海外渡航・滞在 ビザ)


各種在留資格申請手続き(就労ビザ・国際結婚、永住許可など)及び外国人雇用に関して、お困りの事等がございましたら、お気軽にご相談下さい。


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