入管法の改正により、2019年4月1日より新たな在留資格として「特定技能1号」および「特定技能2号」での外国人の受け入れが開始されました。
「特定技能」での受け入れは一定の専門性及び技能を有する即戦力となる人材です。
現在の日本での人手不足を補完するために、現在14の分野(「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設」「造船・船用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」)で受け入れが可能となっています。
「特定技能」の在留資格においては、出入国在留管理庁の登録を受けた受入機関又は登録支援機関が外国人の日常生活や社会生活での支援を行うこととされています。
在留資格「特定技能1号」では通算で5年を上限として在留が可能です。
在留資格「特定技能1号」で「建設」、「船舶・船用工業」に従事した外国人が「特定技能2能となります。
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