外国人が日本で活動できる範囲は、許可された「在留資格」により異なります。
就労に制限のない在留資格(永住者・日本人の配偶者等)もありますし、在留資格で定められた範囲(技術・人文知識・国際業務等)での就労が認められている在留資格もあります。
留学や家族滞在等の在留資格のように原則として就労ができない在留資格もあります。
この場合は、「資格外活動許可」を得ることにより、その許可に定められた範囲内での就労が認められます。
「資格外活動許可」を得た外国人の在留カードの裏面には「原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く」の旨の記載がされますので、外国人をアルバイトで雇用する場合には忘れずにご確認下さい。
就労ビザ及び外国人雇用、その他の在留資格手続きに関してお気軽にご相談下さい。
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