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就労と在留資格の関係

外国人が日本で活動できる範囲は、許可された「在留資格」により異なります。


就労に制限のない在留資格(永住者・日本人の配偶者等)もありますし、在留資格で定められた範囲(技術・人文知識・国際業務等)での就労が認められている在留資格もあります。


留学や家族滞在等の在留資格のように原則として就労ができない在留資格もあります。

この場合は、「資格外活動許可」を得ることにより、その許可に定められた範囲内での就労が認められます。


「資格外活動許可」を得た外国人の在留カードの裏面には「原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く」の旨の記載がされますので、外国人をアルバイトで雇用する場合には忘れずにご確認下さい。


就労ビザ及び外国人雇用、その他の在留資格手続きに関してお気軽にご相談下さい。


熊本県行政書士会会員

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遺言書作成・相続手続きサポート

会社設立・定款作成サポート

行政書士 井上慎一郎事務所

〒862-0959

熊本県熊本市中央区白山2丁目9-4

TEL: 096-366-8820 090-2964-2844

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入管法の改正により、2019年4月1日より新たな在留資格として「特定技能1号」および「特定技能2号」での外国人の受け入れが開始されました。 「特定技能」での受け入れは一定の専門性及び技能を有する即戦力となる人材です。 現在の日本での人手不足を補完するために、現在14の分野(「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設」「造船・船用工業」「自動車整備」

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