【2026最新動向】自筆証書遺言はパソコンで作成できる?デジタル遺言制度の検討状況を解説
※本記事は2026年4月1日時点の制度・実務に基づいて解説しています。 近年、相続分野ではデジタル化の流れが急速に進んでおり、遺言制度にも大きな変化の兆しが見られます。 特に現在注目されているのが、 「自筆証書遺言をパソコン等で作成できるようにする制度改正」 です。 本記事では、現行制度と今後の改正動向について、実務の視点から分かりやすく解説いたします。 1.現行制度:自筆証書遺言はパソコン作成できない まず前提として、現行の法律では以下のルールが維持されています。 遺言の 全文を自筆(手書き)する必要がある パソコン・ワープロで作成した本文は 無効 つまり、署名や押印があっても、本文がパソコン作成であれば遺言として認められません。 ※例外(2019年改正) 財産目録のみパソコン作成が可能 ただし各ページに署名押印が必要 2.なぜパソコン作成が認められていないのか この厳格なルールには明確な理由があります。 本人の意思確認(真正性の担保) 偽造・改ざんの防止 自筆であることにより、「本人が作成したこと」を担保する仕組みとなっています。 3.現行制度の課題...