【2026最新動向】自筆証書遺言はパソコンで作成できる?デジタル遺言制度の検討状況を解説
- 井上慎一郎
- 7 日前
- 読了時間: 3分
※本記事は2026年4月1日時点の制度・実務に基づいて解説しています。
近年、相続分野ではデジタル化の流れが急速に進んでおり、遺言制度にも大きな変化の兆しが見られます。
特に現在注目されているのが、「自筆証書遺言をパソコン等で作成できるようにする制度改正」です。
本記事では、現行制度と今後の改正動向について、実務の視点から分かりやすく解説いたします。
1.現行制度:自筆証書遺言はパソコン作成できない
まず前提として、現行の法律では以下のルールが維持されています。
遺言の全文を自筆(手書き)する必要がある
パソコン・ワープロで作成した本文は無効
つまり、署名や押印があっても、本文がパソコン作成であれば遺言として認められません。
※例外(2019年改正)
財産目録のみパソコン作成が可能
ただし各ページに署名押印が必要
2.なぜパソコン作成が認められていないのか
この厳格なルールには明確な理由があります。
本人の意思確認(真正性の担保)
偽造・改ざんの防止
自筆であることにより、「本人が作成したこと」を担保する仕組みとなっています。
3.現行制度の課題
もっとも、現行制度には以下のような実務上の課題も指摘されています。
高齢者にとって全文手書きが大きな負担
書き間違いによる無効リスク
結果として遺言書の作成率が低い
このような事情から、制度の見直しが検討されています。
4.デジタル遺言制度の検討状況
現在、政府においては「デジタル遺言制度」の導入が検討されています。
<想定されている内容>
パソコンやスマートフォンで遺言を作成
オンラインで本人確認
データとして保管(法務局等)
さらに、制度設計としては次のような仕組みも議論されています。
遺言内容の読み上げによる意思確認
厳格な本人認証(なりすまし防止)
公的機関による安全な保管
実現すれば、「手書きでなくても有効な遺言」が認められる可能性があります。
5.すでに進む遺言のデジタル化
なお、自筆証書遺言とは別に、遺言制度のデジタル化はすでに進んでいます。
公正証書遺言のオンライン化(2025年10月1日以降)
自宅・施設からの手続きが可能に
電子署名の活用
この流れを踏まえると、自筆証書遺言のデジタル化も現実的な方向性といえます。
6.今後の影響
制度改正が実現した場合、実務には大きな変化が見込まれます。
<メリット>
遺言作成のハードル低下
相続トラブルの予防
若年層の利用増加
<注意点>
なりすまし・不正アクセス対策
本人の意思確認(真意性)
電子データの安全性確保
7.まとめ
現時点では、
自筆証書遺言の本文は手書き必須
パソコン作成は認められていない
ただし、制度改正は現実的に検討されており、今後数年で大きく変わる可能性があります。
現行制度では、方式を誤ると遺言が無効になるリスクが依然として高い状況です。
そのため、以下の点を踏まえて、専門家へご相談いただくことをおすすめいたします。
正しい方式での遺言作成
公正証書遺言の活用検討
将来の制度改正を見据えた対策
当事務所では、遺言書作成支援および相続手続きに関するご相談を承っております。
個別の状況に応じた適切な手続きをご案内いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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熊本県行政書士会会員
行政書士井上慎一郎事務所


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