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【熊本】遺産分割の流れをわかりやすく解説|相続手続きの進め方と注意点
相続が発生した際、多くの方が「何から手をつければよいのか分からない」と感じられます。特に遺産分割は、手続きや確認事項が多く、適切な順序で進めることが重要です。 本記事では、遺産分割の基本的な流れについて、初めての方にも分かりやすく解説いたします。 1.相続の開始(被相続人の死亡) 相続は、被相続人(亡くなられた方)の死亡によって開始します。この時点から、法律上さまざまな手続きが必要となります。 まずは死亡届の提出や葬儀などを行いつつ、並行して相続の準備を進めていきます。 2.遺言書の有無を確認する 最初に確認すべき重要なポイントが、遺言書の有無です。 公正証書遺言 自筆証書遺言 秘密証書遺言 遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産分割を行います。特に自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での「検認」が必要となるため注意が必要です。 3.相続人の調査・確定 次に、誰が相続人になるのかを確定します。 戸籍謄本等を収集し、被相続人の出生から死亡までの履歴を確認することで、法定相続人を確定します。思わぬ相続人(認知された子など)が判明するケースもあ

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2 日前読了時間: 4分


【2026最新動向】自筆証書遺言はパソコンで作成できる?デジタル遺言制度の検討状況を解説
※本記事は2026年4月1日時点の制度・実務に基づいて解説しています。 近年、相続分野ではデジタル化の流れが急速に進んでおり、遺言制度にも大きな変化の兆しが見られます。 特に現在注目されているのが、 「自筆証書遺言をパソコン等で作成できるようにする制度改正」 です。 本記事では、現行制度と今後の改正動向について、実務の視点から分かりやすく解説いたします。 1.現行制度:自筆証書遺言はパソコン作成できない まず前提として、現行の法律では以下のルールが維持されています。 遺言の 全文を自筆(手書き)する必要がある パソコン・ワープロで作成した本文は 無効 つまり、署名や押印があっても、本文がパソコン作成であれば遺言として認められません。 ※例外(2019年改正) 財産目録のみパソコン作成が可能 ただし各ページに署名押印が必要 2.なぜパソコン作成が認められていないのか この厳格なルールには明確な理由があります。 本人の意思確認(真正性の担保) 偽造・改ざんの防止 自筆であることにより、「本人が作成したこと」を担保する仕組みとなっています。 3.現行制
井上慎一郎
4月10日読了時間: 3分
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