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“親切”をモットーにする行政書士事務所です。
ビザ(在留資格)ついて次のようなお悩みありませんか?
就労ビザ
・初めて外国人を雇用したいけど手続きがわからない
・日本での就職が決まったので就労ビザを取得したい
・日本で会社を設立して経営管理ビザを取りたい
・本業が忙しくて就労ビザ申請ができない
・自分で申請したが不許可になった
国際結婚・配偶者ビザ
・国際結婚をしたが年齢差があるので心配だ
・交際期間が短いが大丈夫か
・私(日本人)の年収が低いので心配だ
・質問書や理由書が上手く書けない
・就労ビザから配偶者ビザへ変更したい
特定技能ビザ
・特定技能の手続が複雑すぎて困っている
・特定技能の提出書類が多すぎる
・出入国在留管理局とのやりとりが大変だ
・早く申請を進めたい
・近くに特定技能に詳しい行政書士がいない
永住許可・帰化申請
・永住権申請を行いたいが、要件を満たしているか不安
・帰化申請の要件を満たしているか不安だ
・過去に交通違反がある
・手続きがわからず、一人で申請をするのが心配だ
・忙しくて書類の準備をする時間がない
当事務所にお任せください!
当事務所のメリット
01
親切、丁寧、迅速な対応
弊所は、申請後にスムーズに結果が出るように、丁寧な対応および書類作成を心掛けており、お客様からもとても喜んでいただいております。親切な対応をもって、在留資格申請へのお客様の不安が解消されることを最優先に考えております。お客様には“井上さん”と気軽に呼んでいただき、相談しやすい行政書士としてお付き合いいただいております。
02
英語でのコミュニケーションが可能
日本語に不安のある外国人のお客様につきましては、英語でのコミュニケーショにも対応しております。最近では翻訳のアプリケーションソフトもありますが、適切に翻訳されていないことも多く、お互いに誤解が生じる場合もございます。言語の違いによる認識の相違が生じないよう、英語を通じてお客様と共通の認識をもって申請手続きが円滑に行えるようサポートしております。
また、お客様が英語の書類を弊所へお渡しいただく際にも和訳は不要です。お客様のご負担を軽減し、スムーズな手続きをサポートいたします。
03
ビザの取得に妥協を許さない 姿勢
お客様が許可を得られるよう専門知識を駆使し、全力でサポートいたします。特に重要な立証資料の収集や理由書等の申請書類の作成におきましては、綿密なヒアリングと十分な事前確認を行い、妥協を許さない姿勢でお客様とともにビザの取得へ向けて取り組んでまいります。
04
頼れる国際行政書士同士のネットワーク
頼れる国際行政書士同士のネットワークを持ち、お互いの成功事例・失敗事例を共有しながら、日々研鑽に努めています。
私の見解だけでは難しい案件は、このネットワークを通じて仲間の意見を聞き、ビザ取得の可能性を最大限に高めます。
05
労務・社会保険のコンサルティングができる行政書士
雇用・労務や社会保険のコンサルティング業務に長年携わっていた経験を活かし、ビザの取得にとどまらず、雇用後の労務管理や社会保険に関するコンサルティングを通じて継続的なサポートも承っております。外国人労働者を継続的に雇用するためには、ビザを取得しただけでは安心できません。更新の際に不許可にならないように適切な労務管理が重要です。「経営・管理ビザ」を取得する外国人経営者の方も、適正な社会保険への加入等の適切な運営管理を行うことが、ビザの取得後も大切です。(労働保険・社会保険手続きは提携社会保険労務士へお繋ぎいたします。)
当事務所の外国人雇用顧問契約はこちらから>>
06
わかりやすい料金設定
当事務所では、お客様が安心してビザ申請をご依頼いただけるよう、サポート料金を明確に公表しております。
お客様それぞれのニーズ合わせて、「スタンダードプラン 」と「フルサポートプラン」を用意しております。
※継続的にサポート契約をご依頼いただける企業様や複数人分を同時にご依頼いただけるお客様には、別途特別料金をご用意しております。
サポート料金はこちらから>>
07
全国対応・無料相談&リカバリー(再申請)対応
①ご依頼前の無料相談対応
ビザ手続きのご依頼を検討されているお客様には、事前に無料でご相談を承っております。(熊本県外への出張相談の場合は、日当交通費が発生します。)
許可が難しいと思われる場合は、そのリスクを正直にお客様にお伝えしてから依頼されるかどうかを決めていただいております。
オンラインにも対応しておりますので、遠方のお客様もZoom等を使ってのオンライン面談、在留資格オンライン申請により全国対応いたします。
※永住許可申請や帰化申請についてはオンライン申請はできません。
②リカバリー(再申請)対応
当事務所にご依頼いただくことで、ビザ申請をスムーズに進めるお手伝いが可能ですが、申請の可否を判断するのは、出入国在留管理庁の審査官となります。
よって、万が一ビザ申請が不許可になってしまった場合には、不許可の原因を調査、分析し、再申請に無料で対応いたします。
※不許可時の再申請について、お客様の違法行為や素行不良等、ヒアリング時の申告内容との矛盾が原因で不許可になった場合には無料での再申請の対象外となります。
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