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「経営・管理」ビザの許可基準が見直されます│令和7年10月16日施行の改正のポイント
「経営・管理」ビザの許可基準が見直され、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正が、令和7年10月16日に施行されます。 この改正では、従来の要件から大きく変更され、特に事業の規模、経営者の資質、日本語能力など、多岐にわたる項目で厳格化されます。 1.改正の背景と目的 今回の厳格化は、主に以下の問題に対応し、より実態のある健全な事業経営を促すことを目的としています。 ペーパーカンパニー対策: 資本金500万円という低い基準を悪用した、実体のない会社設立による不正な在留資格取得の防止。 事業の実効性確保: 安定した事業運営と日本国内での雇用創出を確実にするため、事業規模の要件を引き上げ。 高度人材の誘致: 国際的な基準に近づけ、高い資質を持つ真の経営者を誘致する。 2.主な改正のポイント(新基準の概要) 現行制度では「資本金500万円以上」 または 「常勤職員2名以上の雇用」のいずれかを満たせばよかったのに対し、改正後は以下の要件が すべて 必須となります。 改正項目 現行基準(〜R7.10.15) 新基準(R7.10.16〜) 変
ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
10月10日読了時間: 4分


永住許可申請を受任しました。│台湾ご出身のお客様│熊本市
熊本在住で日本で就労している台湾人のお客様より、永住許可申請のご依頼をいただきました。 弊所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。 今回のお客様は「高度専門職」の在留資格からの永住申請となります。 就労系の在留資格からの永住申請は、継続して10年以上日本に在留しており、かつ、引き続き5年の就労資格をもって在留していることが原則的な継続居住要件となりますが、「高度専門職」の在留資格におけるポイント計算により、80点以上の点数を有する者と認められる場合には、継続居住要件が緩和され、1年の継続居住により当該要件を満たすことになります。 永住許可申請 permanent residence(行政書士井上井上慎一郎事務所) スムーズに申請準備が進むよう、全力でサポートさせていただきます! 各種在留資格申請手続き(就労ビザ・配偶者ビザ、永住許可など)及び外国人雇用に関して、お困りの事等がございましたら、初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。 A Taiwanese client who lives in Kumamoto and works
ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
10月7日読了時間: 2分


配偶者ビザ認定申請のサポートを受任しました。│フィリピン国籍の方との国際結婚│熊本市
熊本市内にお住まいのお客様より、フィリピン国籍のパートナー様との国際結婚に伴う在留資格認定申請手続きのご依頼をいただきました。 弊所へご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 日本及びフィリピンでの婚姻手続きを経て、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定申請をサポー...
ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
10月3日読了時間: 2分
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