※熊本市役所ホームページより、一部抜粋させていただいております。
平成30年(2018年)6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、営業許可制度の見直しや営業届出制度の新設、HACCPに沿った衛生管理の制度化等が行われます。
施行日は令和3年(2021年)6月1日となっておりますので、同日より、下記のように新たな制度へ改正されます。
<主な改正点>
1. HACCPに基づく衛生管理
◆これまで営業許可業種でなかった場合でも新たに許可が必要となる業種があります。
◆許可対象業種でなくても、公衆衛生に与える影響が少ない業種以外のすべての食品等事業者は、保健所に届出が必要になります。
◆すでに営業許可をお持ちの食品等事業者でも新たに手続等が必要になる場合がありますので、以下をご確認いただき、期限内に必要な手続きを行ってください。
◆営業許可及び届出が必要な食品等事業者は、HACCPに沿った衛生管理を行うことと食品衛生責任者の設置が義務化されます。
2. 営業許可業種の見直し
食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、営業許可業種が34業種から32業種になります。
3. 営業届出制度の創設
営業許可業種 と 届出対象外業種 以外は、すべて届出業種になります。
※制度改正の詳細につきましては、下記熊本市役所ホームページをご確認下さいませ。
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