top of page
検索


経営管理ビザの在留期間更新が許可されました│熊本市内で会社経営のお客様
先日、熊本市で会社を経営されている外国人のお客様よりご依頼いただいた、経営管理ビザの在留期間更新申請が無事に許可されました。 更新が無事に許可され、弊所としましても安堵いたしました。 経営管理ビザの更新審査では、申請者ご本人の納税状況や社会保険の加入・適切な納付状況に加えて、会社の経営状況そのものが重要な審査対象となります。売上や財務内容が安定していない場合には、今後どのように事業を継続し、改善・成長させていくのかについて、根拠をもって説明することが求められます。 特に、赤字が続いているケースや事業再構築中のケースでは、財務書類だけでは説明が不十分となる場合があり、状況に応じて、公認会計士・税理士・中小企業診断士などの専門家による会社の安定性を示す書面を準備することが望ましい場合もございます。 令和7年10月16日より「経営・管理」ビザの許可基準が改正施行され、施行日以降の「経営・管理」ビザの在留資格認定証明書交付申請にあたっては、新しい許可基準を満たす必要がございます。 なお、既に「経営・管理」で在留中の方が、施行日から3年を経過する日(令和1

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年11月17日


就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留期間更新手続きサポートのご依頼をいただきました│台湾のTSMC関連サプライヤー企業様│熊本市
熊本市内にある弊所クライアント企業様であるTSMC関連のサプライヤー企業様より、エンジニア社員様の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新申請申請のサポートのご依頼をいただきました。 引き続き、弊所へご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 【就労ビザ更新申請のポイント】 就労ビザの更新にあたっては、以下の点に注意が必要です。 ①在留期間の確認: 更新申請は在留期限の3か月前から可能なため、余裕を持って準備を進めることが大切です。 ②雇用契約の継続:ビザ更新時に、現在の雇用契約が引き続き有効であることを確認する必要があります。 ③職務内容と在留資格の整合性:申請時の職務内容と実際の業務が異なっていないか(在留資格に応じた適正な職務内容であるか)を確認し、大きな変更がある場合は適切な手続きを行う必要があります。 ④収入状況: 安定した収入があることを証明するため、課税(非課税)証明書や納税証明書(1年間の総所得、納税状況の分かる書類)の提出が求められます。 ⑤企業の経営状況: 勤務先の企業が適正に経営されているかも審査の対象となるため、必

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年11月14日


就労ビザの在留期間更新が許可されました│大分入管申請・熊本市内企業様分
先日大分入管へ申請しておりました、熊本市内の弊所クライアント企業様にお勤めの大分県在住の外国人社員様の就労ビザの在留期間更新申請が、無事に許可されました。 申請からわずか1週間ほどで通知が届き、迅速な審査に大変ありがたく存じます。 本日はスケジュールを調整し、大分出入国在留管理局へ結果受領に伺いました。 今回が初回の更新でしたが、無事に更新が許可され、お客様にも大変お喜びいただき、弊所としても、大変嬉しく思っております。 外国籍社員様の在留が安定することは、企業様にとっても安心して組織運営を行う上で大きなメリットとなります。 The application for extension of the period of stay for a work visa for a foreign employee residing in Oita Prefecture who works for one of our client companies in Kumamoto City, which we recently submitted to the

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年11月10日
bottom of page