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就労ビザの更新を忘れたら?


在留カードの表面には、在留期間(満了日)が記載されています。


満了日までに在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請が行われていれば、その申請に対する処分がなされない限り、満了日から2ケ月を経過する日までは有効となります。


在留資格の変更又は在留期間の更新の申請中である旨の表示は在留カードの裏面に表示されます。



もし、上記手続きを行わずに満了日経過後も在留すれば不法滞在となります。


不法滞在者を就労させている事業者様につきましては、不法就労助長罪として3年以内の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されますので、外国人雇用において在留カードの確認は怠らないようくれぐれもご注意下さい。



就労ビザ及び外国人雇用、その他の在留資格手続きに関してお気軽にご相談下さい。


熊本県行政書士会会員

外国人ビザ・在留資格関係申請手続きサポート

遺言書作成・相続手続きサポート

会社設立・定款作成サポート

行政書士 井上慎一郎事務所

〒862-0959

熊本県熊本市中央区白山2丁目9-4

TEL: 096-366-8820 090-2964-2844

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