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日本人の実子としての「日本人の配偶者等」の在留資格が認定されました

海外で外国籍を取得し、日本国籍を失った方でも、日本人の親の実子であれば、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に長期在留できる可能性があります。親の介護や生活支援のために日本で暮らしたいというご相談をいただくことがあります。



1.「日本人の配偶者等」は実子も対象です


この在留資格は、日本人と結婚した外国人のイメージが強いかもしれません。しかし、日本人の子として出生した方も対象に含まれます。外国籍を取得して日本国籍を失った元日本人の方も、実子としての身分関係が証明できれば、申請を検討できます。



2.手続きで特に重要な4つのポイント


①戸籍で実子であることを丁寧に証明する


実子であることは戸籍謄本などで証明します。結婚や国籍の変更などに伴い、戸籍が複数に分かれていることもあり、取得すべき戸籍が増える場合があります。早めに内容を確認しておくと安心です。


②書類の有効期限を管理する


住民票や課税・納税証明書、戸籍謄本などは、発行から3か月以内のものを求められる場合があります。準備に時間がかかると期限切れで取り直しになることもあるため、申請直前に発行日を一覧で確認することをお勧めします。


③申請理由書で「なぜ日本で暮らす必要があるのか」を具体的に説明する


親の年齢や健康状況、介護を担える方の有無など、日本で生活する必要性を、事実に沿って整理して説明します。「介護」という直近の目的と、ご自身の将来の生活設計との関係も、矛盾なく伝わる書き方が大切です。


④生活基盤(経済面)を示す


日本で安定的に在留活動を行うことができることを示すため、申請人ご自身の収入に関する書類や預貯金などの資料も用意します。



3.申請後の流れ


審査を経て在留資格認定証明書が交付されると、交付日から3か月以内に、査証の取得と上陸手続きを行う必要があります。審査期間や在留期間は、個々の事情によって異なります。



4.よくあるご質問


Q. 日本国籍を失った元日本人でも「日本人の配偶者等」で申請できますか?


A. 日本人の子として出生した方であれば、申請を検討できます。ご事情により必要書類が異なりますので、ご相談ください。


Q. 海外在住のまま申請できますか?


A. 在留資格認定証明書交付申請は、日本にいる代理人(親族など)が申請人となって行うこともできます。個別の事情により異なります。


Q. 審査にはどのくらいかかりますか?


A. 事案により異なります。目安として、数か月程度を見込んでいただくことが多いです。


Q. 書類が足りない場合はどうなりますか?


A. 申請後に追加で提出することも可能な場合があります。申請前に、どの書類が後日対応できるかを確認することが大切です。



※ 本記事は一般的な情報を解説したものです。審査結果や審査期間は個別の事情によって異なり、同様のケースでも必ず同じ結果になるとは限りません。



弊所では、就労ビザ・配偶者等ビザ・永住許可申請等の各種在留資格申請をサポートしております。初回のご相談は無料ですので、下記お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。


熊本ビザ申請サポートオフィス

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行政書士 井上慎一郎事務所

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