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技人国ビザの更新が不許可に…九州の企業様へ、原因と対策を行政書士が解説
1.はじめに 「外国人社員のビザ更新が突然不許可になった」というご相談が、昨年から急増しています。 九州でも製造業・建設業を中心に、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの審査が厳格化されており、これまで問題なく更新できていた事例でも不許可になるケースが出ています。 熊本へのTSMC進出をきっかけに、九州全体で外国人雇用が急増している今、在留資格の適切な管理がこれまで以上に重要になっています。 2.なぜ今、技人国ビザの更新が不許可になるのか ① 現場作業との混在 技人国ビザは、専門的な業務に従事することが前提の就労ビザです。 採用当初は通訳・事務・技術職として雇用したものの、現場が人手不足になり、気づけば製造ラインや建設現場での作業がメインになっていた…というケースが典型的な不許可パターンです。 入管審査では「実際に何をしているか」が厳しく見られます。書類上の職種と実態が乖離していると、更新が認められません。 ② 日本語能力と業務内容の不一致 技人国ビザで従事する業務は、申請者の学歴・職歴・日本語能力と整合している必要があります。...


就労ビザ更新のご依頼|熊本・TSMCサプライヤー企業の日本法人様
熊本県菊池郡に所在する台湾系企業の日本法人様(TSMCサプライヤー企業様)より、社員の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留期間更新申請のサポートをご依頼いただきました。 前回に引き続きご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 今回は企画・営業・管理職の社員様の更新申請をサポートいたします。 【就労ビザ更新申請のポイント】 就労ビザの更新にあたっては、主に以下の5点に注意が必要です。 ①在留期間の確認: 更新申請は在留期限の3か月前から可能です。 余裕を持って準備を進めることが大切です。 ②雇用契約の継続: 現在の雇用契約が引き続き有効であることを確認する必要があります。 ③職務内容と在留資格の整合性: 申請時の職務内容と実際の業務が大きく異なっていないか確認し、変更がある場合は適切な手続きが必要です。 ④収入状況: 安定した収入を証明するため、課税(非課税)証明書や納税証明書の提出が求められます。 ⑤企業の経営状況: 勤務先の適正な経営状況も審査対象となります。 必要に応じて決算書などの提出が求められる場合があります。


熊本の登録支援機関様・受入企業様へ|特定技能の在留資格手続は行政書士と連携を
近年、人手不足の深刻化を背景に「特定技能制度」を活用した外国人材の受入れは、熊本県内においても着実に広がりを見せております。 一方で、制度運用の複雑さや、在留資格手続・支援業務の負担増といった課題を感じておられる登録支援機関様・受入企業様も少なくないのではないでしょうか。 当事務所は、在留資格申請を専門とする行政書士事務所として、これまで多くの外国人雇用に関する手続支援に携わってまいりました。 本記事では、熊本県内の登録支援機関様および自社支援を行う企業様との連携強化に向けた当事務所のご提案をご紹介いたします。 1.特定技能制度における「手続」と「支援」の分業の重要性 特定技能外国人の受入れにおいては、 在留資格認定・変更・更新等の入管手続 支援計画の策定・実施 各種届出対応 など、多岐にわたる業務が発生いたします。 特に入管手続については、制度改正や運用の変化が頻繁に行われるため、専門的な知識と実務経験が求められます。これらをすべて自社または支援機関内で完結させることは、大きな負担となるケースも少なくありません。 2.当事務所が提供できるサポー
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