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就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請を行いました│熊本県北企業様への内定ベトナム人社員様
先日申請サポートをご依頼をいただいた熊本県北の企業様のベトナム国籍の社員様のご入社に伴う就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請を行いました。 「技術・人文知識・国際業務」ビザは高度な専門性を必要とする在留資格であり、大学等での専攻内容や実務経験、保有資格と、従事予定の業務との関連性が重要となります。 弊所では、申請にあたって必要となる資料の洗い出し、状況に応じた説明資料の作成や追加資料の対応まで丁寧にサポートし、少しでもスムーズに審査が進むよう努めております。 無事に認定が許可されますことを心より願っております。 現在、弊所では、地元熊本の企業様ならびにTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を継続的にいただいております。 弊所では、エンジニア職に限らず、通訳・翻訳、人事・総務・経理などの事務系職種に従事される社員様の在留資格手続きにも対応しており、ご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請サポートも行っております。 今後も、外国籍の社員様が日本で安心して長期的に就労い

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月18日


永住許可申請のご相談をいただきました|熊本県内で就労ビザにより約10年間在留中のお客様
現在、熊本県内において就労ビザ(就労系在留資格)をもって就労されている、カナダご出身のお客様より、永住許可申請に関するご相談をいただきました。 当該のお客様は、日本に10年近く在留されており、これまで継続して就労されている状況です。 一般的に、就労ビザから永住許可申請を行うためには、引き続き10年以上日本に在留していることが必要とされており、あわせてそのうち直近5年以上は就労系の在留資格をもって就労していることが求められます。 一方で、「高度専門職」のポイント制において所定の要件を満たす場合には、在留資格が高度専門職でなくても、永住許可申請に必要な継続居住要件が緩和されます。 具体的には、高度専門職ポイントが70ポイント以上を継続して有している場合は3年、80ポイント以上を継続して有している場合は1年の在留で、永住許可申請が可能とされています。 また、継続居住要件に関しては、3か月以上の出国、または年間で100日以上の出国がある場合には、原則として「継続して日本に住んでいる」とはみなされなくなります。 ただし、業務上の出張による出国など、やむを得

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月17日


Permission Granted for Extension of Engineer's Visa Period – Requested by TSMC Supplier Company in Kumamoto City
We supported the application for an extension of the period of stay for an "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" visa for an engineers originally from Taiwan who work for our client, a Japanese subsidiary of a Taiwanese company based in Kumamoto City (a supplier company related to TSMC), and the extension was successfully approved. After applying, we received permission smoothly without any inquiries or additional documents to submit, which is a relief. H

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月12日
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