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「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行いました|日本国籍離脱後の日本移住希望のお客様│熊本県
アメリカ国籍を取得して日本国籍を離脱した元日本人の方について、日本への移住に伴う「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行いました。 今回ご相談いただいたのは、過去に日本国籍を有していたものの、その後アメリカ国籍を取得し、日本国籍を離脱された方です。 現在はアメリカにおいて、日本国籍を有する配偶者様とともに生活されていますが、今後、日本へ生活の拠点を移すことを希望され、ご相談いただきました。 「日本人の配偶者等」の在留資格 「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者などを対象とする在留資格です。 今回のように、現在は外国籍であっても、日本人と婚姻しており、日本人配偶者とともに日本で生活する場合には、「日本人の配偶者等」に該当する可能性があります。 ただし、日本人と婚姻していることだけで在留資格が認められるものではありません。 婚姻の実態やこれまでの経緯、日本での生活予定、生活を支える経済的基盤など、個々の事情を踏まえて審査されます。 また、過去に日本国籍を有していたという事情がある場合でも、現在の国籍やこれまでの経緯などを確認したうえで、適


在留期間更新が許可されました│熊本市内のTSMCサプライヤー企業様│バックオフィス業務の社員様
先日、熊本市内のTSMC(JASM)サプライヤー企業様で管理部門を担当されている社員様からご依頼いただいた、「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間更新手続きにつきまして、入管からお電話にて審査完了のご連絡をいただきました。 今回は、在留カードの更新にあわせて、マイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」への切替えを同時に申請する内容であったため、通常のオンライン申請ではなく書面での申請を行っておりました。 特定在留カードの交付も、地震特例の影響で一時保留に 審査完了のご連絡をいただいた際、先日ご紹介した家族滞在ビザの事例と同様に、令和8年熊本地震特例に伴う在留期限延長の取扱いに関する調整が完了していないことを理由に、新しい(特定)在留カードの交付が現時点ではできない状態であるとのご案内がありました。 令和8年熊本地震に関する在留資格関係の最新の情報は、下記の公式ページをご確認ください。 ▶ 令和8年熊本地震について|出入国在留管理庁公式サイト 特定在留カードならではの注意点について 今回は、通常の在留カードではなく、マイナンバーカードと一


家族滞在ビザの在留期間更新が許可されました│令和8年熊本地震特例により在留カードの交付は一時保留に|熊本県内在住・台湾ご出身のお客様
先日、熊本県内のTSMC(JASM)サプライヤー企業様で就労する台湾ご出身のお客様からご依頼いただいた、配偶者様の在留資格「家族滞在」の在留期間更新申請につきまして、審査完了のご連絡をいただきました。 在留カードの受け取りができない状況について 審査完了のご連絡をいただいた後、本日新しい在留カードを受け取るために入管へお伺いしたところ、「令和8年熊本地震特例措置」に伴う対応により、新しい在留カードの交付が一時的にできない状態であるとのご説明を受けました。 出入国在留管理庁の発表によれば、今回の地震に関する特措法上の措置により、対象となる方の在留期間等の満了日を令和9年1月27日まで延長する取扱いとするための調整が行われており、この調整が完了するまでの間、在留期間更新許可申請等に関する在留カードの交付ができない状態になっているとのことです。 お客様には、現時点でカードの交付ができる時期が未定であるため、それまでの間は、たとえ在留カードに記載された在留期限を過ぎたとしても、お手元の在留カードをそのまま保持していただくようご案内いたしました。 特例措置
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