外国人が日本で行うことができる活動の範囲は許可される在留資格により異なります。
よって、日本人を雇用する場合と異なり、外国人を雇用する場合にはあらかじめ職務内容を明確にしておく必要があります。
予定されている業務は、在留資格の判断の基にもなります。
雇用後のトラブルを避けるためにも、外国人労働者にも理解できる言語での説明や書面の交付を十分に行うことが大切です。
就労ビザ及び外国人雇用、その他の在留資格手続きに関してお気軽にご相談下さい。
熊本県行政書士会会員
外国人ビザ・在留資格関係申請手続きサポート
遺言書作成・相続手続きサポート
会社設立・定款作成サポート
行政書士 井上慎一郎事務所
〒862-0959
熊本県熊本市中央区白山2丁目9-4
TEL: 096-366-8820 090-2964-2844
mail:kmg.inoue@gmail.com
Comentários