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䞍法就劎にならないために

曎新日2022幎7月17日


「氞䜏者」及び「特別氞䜏者」以倖の圚留資栌には圚留期間が蚭けられおいたす。

その圚留資栌での掻動を継続するために圚留期間を延長したい堎合は、圚留期間の満了日たでに「圚留期間曎新蚱可申請」の手続きをずらなければなりたせん。


倖囜人が圚留期間曎新蚱可の手続きをせずに圚留期間満了埌も日本に滞圚しおいれば「䞍法滞圚オヌバヌステむ」の状態ずなり、その䞍法滞圚の倖囜人を雇い入れるこずは「䞍法就劎」ずなり、その倖囜人のみならず、雇甚した事業䞻も凊眰幎以䞋の懲圹もしくは300䞇円以䞋の眰金又はその䜵科の察象ずなる堎合がありたすのでご泚意䞋さい。



就劎ビザ及び倖囜人雇甚、その他の圚留資栌手続きに関しおお気軜にご盞談䞋さい。


熊本県行政曞士䌚䌚員

倖囜人ビザ・圚留資栌関係申請手続きサポヌト

遺蚀曞䜜成・盞続手続きサポヌト

䌚瀟蚭立・定欟䜜成サポヌト

行政曞士 井䞊慎䞀郎事務所

〒862-0959

熊本県熊本垂䞭倮区癜山2䞁目9-4

TEL: 096-366-8820 090-2964-2844

mailkmg.inoue@gmail.com

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