「永住者」及び「特別永住者」以外の在留資格には在留期間が設けられています。
その在留資格での活動を継続するために在留期間を延長したい場合は、在留期間の満了日までに「在留期間更新許可申請」の手続きをとらなければなりません。
外国人が在留期間更新許可の手続きをせずに在留期間満了後も日本に滞在していれば「不法滞在(オーバーステイ)」の状態となり、その不法滞在の外国人を雇い入れることは「不法就労」となり、その外国人のみならず、雇用した事業主も処罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はその併科)の対象となる場合がありますのでご注意下さい。
就労ビザ及び外国人雇用、その他の在留資格手続きに関してお気軽にご相談下さい。
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行政書士 井上慎一郎事務所
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