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再帰化(日本国籍の再取得)および永住許可のご相談をいただきました。│外国在住のお客様

更新日:9月12日

外国籍を取得したことで、日本国籍を喪失したお客様より、再帰化(日本国籍の再取得)および永住許可に関するご相談をいただきました。


日本の国籍法第11条第1項に、日本国民が自らの意思で外国の国籍を取得した場合には、その時点をもって日本国籍を当然に喪失すると定められています。

外国での帰化申請により外国籍を取得した場合も、同条により日本国籍を喪失します。


今後日本へ戻り、再度日本国籍を取得したい(再帰化)、または国籍は外国籍のままで永住許可申請の申請を行いたいと希望する場合、その前提として、親が日本人である場合は、まずは、日本人の子として在留資格「日本人の配偶者等」を取得すること検討することになります。

「日本人の配偶者等」の在留資格を取得された後、(在留期間が「3年」または「5年」で許可された場合は)永住申請であれば少なくとも1年以上、再帰化申請であれば少なくとも半年以上の継続居住を経て、申請の検討が可能となります。

「日本人の配偶者等」在留資格を取得した後は、当然ながら、在留資格に応じた中長期の在留活動が必要であり、経済的に安定した生活基盤があること、素行が良好であること、納税をはじめとした法的義務をきちんと果たしていることが重要な要素となります。


また、外国で帰化し外国籍を取得した場合は、上記国籍法により日本国籍を喪失しますが、「国籍喪失届」を在外公館(外国に住所がある場合)または市町村役場(日本に住所がある場合)へ提出する必要があります。当該届出を行っていないと戸籍上日本国籍喪失の事実が確認できず様々な手続きに影響を及ぼす可能性がありますので、速やかに手続きを行うようにしてください。


当事務所では、就労ビザから永住許可、帰化申請まで、様々な在留資格の申請をサポートしています。初回のご相談は無料で対応しておりますので、在留資格についてお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。


VISA SUPPORT OFFICE KUMAMOTO

外国人ビザ・在留資格関係申請手続きサポート

熊本県行政書士会会員

行政書士 井上慎一郎事務所




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