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特定技能2号の業種拡大へ(閣議決定)

政府は、人手不足対策として2019年に創設した在留資格「特定技能」に関して、長期就労が可能な熟練技能を持つ外国人への「特定技能2号」の在留資格の対象業種を大幅に拡大し、農業など11分野とする案を閣議決定しました。


「特定技能2号」は、熟練技能を持つ外国人に与えられる在留資格で、特定技能1号のような在留期間(通算5年)に上限がなく、更新の継続により、事実上、無期限に滞在可能な在留資格であり、家族(配偶者や子)の帯同も認められています。


現在は人手不足が特に深刻な「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野に限られており、社会全体での人材不足が深刻である中、政府は、「ビルクリーニング」「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」及び造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。


これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。(介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。)




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