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技人国ビザの更新は大丈夫?現場作業との適合性と不許可リスク|特定技能への切り替えもご提案【熊本】
1.はじめに 熊本の企業様を中心に、昨年より従業員様の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザの更新が不許可になったというご相談が増えております。 詳しくお話を伺うと、在留活動の中に現場作業が含まれている点や、業務の専門性が低いと判断された点が、不許可の主な原因となっているケースが多いようです。入管による審査がより厳格化している現状が伺えます。 2. 「こんな不安」を抱えていませんか? 技人国ビザで雇用しているが、実際は現場の作業(製造ライン・一般作業)がメインになっている。 入管の審査が厳しくなり、次回の更新で不許可にならないか不安だ。 人手不足のため、幅広い業務を外国人に任せたい。 生活支援が不安だ(登録支援機関のサポート利用・自社支援を検討) 3. なぜ今、「技人国」から「特定技能」なのか? 「技人国」は、あくまでオフィスワークや技術職のためのビザです。 入管の厳格化により、現場実務が多い場合は「単純労働」とみなされ、不許可になるケースが急増しています。 メリット①:堂々と「現場作業」が可能に 特定技能なら、製造・建設・農業・介護などの


【2026年】外国人雇用管理指針の見直しと実務への影響について
2026年に入り、外国人雇用に関する制度運用は引き続き大きな転換期を迎えています。その中でも特に注目されているのが、「外国人雇用管理指針」の見直しの動きです。 厚生労働省は2026年4月13日、不法就労の防止や適正な雇用管理を強化するため、「外国人雇用指針」(正式名称:外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針)を見直す方針を正式に示しました。 企業に求められる対応は一層厳格化する見込みです。 本稿では、現時点での主な強化ポイントと実務上の影響について整理いたします。 1.事業主の「責務」の明確化 今回の見直しでは、外国人労働者の雇用管理について、「適切な雇用管理は事業主の責務である」という考え方がより明確に示される方向とされています。 これにより、企業側の管理責任はこれまで以上に重視されることとなり、雇用管理の実態が厳格に評価される可能性があります。 その結果として、「知らなかった」といった主観的な事情は必ずしも考慮されにくくなり、在留資格の確認や雇用状況の管理について、より高い水準でのコンプライアンス対応が求められ


技人国ビザ:令和8年4月15日以降の申請における運用変更(追加書類)について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請につきまして、出入国在留管理庁の公表により、令和8年4月15日以降の申請から、追加書類の提出が求められることとなりました。 今回の変更は、運用の見直しの一環と考えられますが、急な案内であることから、現時点では不明確な点も見受けられます。 【お知らせ】 令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3または4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。 ① 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式あり) ②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合) 業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料 ※以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされます。 ・日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得していること ・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること ・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること ・本邦の大学を卒業し、または本邦の高等専門学校もしくは専修学校の専門課程または専攻科を修了し
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