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エンジニア社員様の就労ビザ更新・3年許可が認められました|熊本市TSMCサプライヤー企業様
熊本市内に所在する台湾企業の日本法人様(TSMCサプライヤー企業様)に勤務されている、台湾ご出身のエンジニア社員様の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留期間更新が無事に許可されました。 今回は「1年」から「3年」に在留期間の伸長も認められ、大変嬉しく思います。 外国籍社員様の在留資格が安定することは、企業が組織運営を進める上での大きな安心材料となります。 当事務所では、許可取得に向けて必要書類を丁寧に精査し、お客様の状況に応じたサポートを行っております。 現在、TSMCの熊本進出に伴い、複数のサプライヤー企業様より在留資格に関するご相談・ご依頼を継続的にいただいております。 エンジニア職をはじめ、通訳・翻訳、人事・総務・経理などの事務系職種に従事される社員様の手続きにも対応しており、ご家族の帯同に伴う「家族滞在」ビザの申請サポートも承っております。 今後も、外国籍の社員様が日本で安心して長期的にご就労いただけるよう、丁寧かつ迅速な対応を心掛けてまいります。 「就労ビザ」「配偶者ビザ」「永住許可申請」をはじめ、各種在留資格手続きについてお困り


技人国ビザ:令和8年3月9日以降の申請における運用変更(派遣形態で就労する場合の取扱い)について
令和8年2月24日付の出入国在留管理庁の公表により、派遣形態で就労する場合在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請につきまして、令和8年3月9日以降の申請から、追加書類の提出が求められることとなりました。 今回の運用変更は、技人国ビザで派遣された外国人労働者が、派遣先において単純労働に従事している事案が散見されることを背景に、適正な在留活動を確保するための規制強化の一環として行われたものと考えられます。 今後は、派遣元・派遣先双方における業務内容や管理体制について、より厳格な確認が行われることとなります。 令和8年3月9日以降の申請では、以下の書類の提出が新たに求められます。 ■在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請 (1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式) ア 所属機関(派遣元)用 イ 派遣先用 (2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約 期間を明らかにする次の資料の写し ア 労働条件通知書(雇用契約書) イ 労働者派遣個別契約書 ◆在留期間更新許可申請 (1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式


日本人の配偶者をお持ちの外国人の方からの永住許可申請相談|熊本・要件と注意点について
現在「日本人の配偶者等」の在留資格で熊本県内にお住まいの外国人のお客様より、永住許可申請についてご相談をいただきました。 当事務所では、日本人の配偶者をお持ちの外国人の方をはじめ、様々なご状況の永住許可申請について、これまでも多くのご相談をいただいてまいりました。 同様のご状況の方に向けて、主な申請要件と注意点をご紹介します。 ■ 申請要件(居住要件・10年在留に関する特例) 出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドラインによると、日本人の配偶者からの永住許可申請を行う場合の居住要件は、以下のとおりです。 ・婚姻後3年以上が経過していること ・引き続き1年以上、日本に在留していること ※出国期間に関する注意点 以下のいずれかに該当する場合、特段の事情がない限り「継続して日本に在留している」とみなされなくなります(特別な事情がある場合を除く)。 ・3か月以上の連続した出国がある場合 ・年間で100日以上の出国がある場合 ■ フリーランス・個人事業主の方へ 「日本人の配偶者等」の在留資格は、配偶者の扶養を受ける義務はなく、就労制限もありません。...
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