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特定在留カード対応での家族滞在ビザ更新│熊本県内在住│台湾ご出身のお客様
熊本県内のTSMC(JASM)サプライヤー企業様で就労する台湾ご出身のお客様からご依頼いただいた、配偶者様の在留資格「家族滞在」の在留期間更新申請を行いました。 通常、弊所ではオンライン申請を行っているところですが、「特定在留カード(マイナンバーカードと一体化した在留カード)」の申出はオンライン申請では対応しておらず、今回はそのご希望もございましたので、書面での申請を行わせていただきました。 継続的に弊所をご利用いただいているお客様への感謝の意も込め、更新手続きの際の特定在留カード申出の対応につきましては、追加料金なしで対応させていただいております。 「家族滞在」ビザの更新審査では、ご本人様の在留状況だけでなく、扶養者となる方の日本での在留状況が非常に重要となります。具体的には、収入の安定性、納税状況、社会保険への加入・適切な納付状況などが厳しく確認されます。 これらは「家族を扶養できる体制が整っているか」を判断する重要なポイントであり、不備がある場合には審査が長期化したり、追加資料が求められることもございます。そのため、事前の準備が申請のスムー


「技術・人文知識・国際業務」から高度専門職へ|70ポイント以上の確認と永住申請についてご相談
熊本県内にお住まいの外国籍のお客様より、在留資格「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」への変更についてご相談をいただきました。 今回のご相談では、高度専門職への変更だけでなく、将来的な永住許可申請についてもご相談をいただきました。 1.「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」への変更について 高度専門職1号の在留資格については、学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力など、一定の項目についてポイントを計算し、合計70点以上に達することが要件の一つとなります。 今回のご相談では、ご本人から現在の在留資格や勤務状況、学歴、年収、日本語能力などについてお話を伺い、出入国在留管理庁のポイント計算表をもとに確認を行いました。 その結果、現時点でお伺いした内容からは、70ポイント以上に該当する可能性があることを確認しました。 そのうえで、現在の「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職1号」へ変更する場合の手続きや、必要となる書類等についてご案内しました。 なお、実際の申請にあたっては、ポイントの対象となる学歴や職歴、年収、各種


在留資格の手数料が大幅値上げへ|オンライン申請の納付方法も変更に
2026年10月1日から、出入国在留管理庁に支払う在留資格関係の手数料が大幅に引き上げられます。 今回の改定では、特に在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請の手数料が大きく引き上げられます。 また、オンライン申請については、手数料の納付方法も変更され、これまでの収入印紙による納付から、「コンビニ決済」または「銀行決済(インターネットバンキング)」による納付に変わります。 1.2026年10月1日からの在留資格手数料について 今回の手数料改定は、2026年10月1日以降に受け付けた申請が対象となります。 つまり、改定が適用されるのは、許可・交付の日ではなく、申請の受付日が基準となることです。 そのため、9月末から10月にかけて申請を予定している方は、申請受付日について注意が必要です。 2.在留資格変更・在留期間更新の新しい手数料 2026年10月1日以降、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請については、許可される在留期間に応じて手数料が変わる仕組みになります。 さらに、オンライン申請の場合は、窓口申請よりも手数料が安く設
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