top of page
検索


在留資格変更許可申請を行いました│ワーキングホリデーから技術・人文知識・国際業務へ│熊本県内IT企業様
先日ご依頼をいただきました熊本県内のIT企業様における新入社員様の「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請申請を行いました。 無事に変更が許可されることを心より願っております。 「技術・人文知識・国際業務」への変更に際しては、内定者が大学等で修得した知識と就職後に従事する業務との関連性が重要となります。 今回は「特定活動(ワーキングホリデー)」からの変更でありましたので、国籍によっては変更ができない場合もあり、注意が必要となります。 変更が認められている国籍の方でしたので、無事に申請をすることができました。 その他、各在留資格には様々な要件がございます。 外国人を採用する場合には在留資格の要件につきましても十分ご注意下さい。 就労ビザから身分系のビザ、永住許可等の在留資格申請をサポートしておりますので、お気軽にご相談下さいませ。 【Application for Change of Residence Status Submitted | From Working Holiday Visa to Engineer/Specialist


在留資格変更許可申請サポート│技術・人文知識・国際業務│熊本県IT企業様
熊本県内のIT企業様より、ドイツ国籍の新入社員様の在留資格変更申請サポートのご依頼をいただきました。 弊所をリピートでご利用いただき、誠にありがとうございます。 技術・人文知識・国際業務ビザにおいては、大学等での専攻科目や実務経験(一定の業務に関しては保有資格)と従事業務との関連性が重要です。就労ビザへの在留資格変更に際しては、この関連性について丁寧に説明する必要があります。 また、就労ビザ全般に共通して、雇用の必要性や業務量、事業の安定性などについても、きちんと説明することが求められます。 弊所では、これらの点を踏まえたうえで、お客様に十分なヒアリングを行い、最適な在留資格をご案内いたします。また、スムーズに申請準備が進むよう、全力でサポートさせていただきます。 We received a request from a IT company in Kumamoto Prefecture to support the application for change of residence status for a German new emplo


永住許可が認められました│配偶者ビザから永住へ│熊本県内在住のドイツご出身のお客様
このたび、弊所が永住申請のサポートをさせていただいたドイツご出身のお客様が、無事に永住許可を取得されました。 お客様は県内にお住まいで、日本人の配偶者として在留されており、日本に3年以上継続して居住されておりましたので、永住許可申請をサポートいたしました。 昨年ご相談をいただきましたが、申請のタイミングとしては時期尚早と判断され、適切と判断されるタイミングをご案内いたしました。 その後、ご案内差し上げたタイミングで改めてご依頼をいただき、申請手続きを進めることとなりました。 申請後は審査も円滑に進み、無事に永住許可を受けることができました。 面談の際からやりとりをさせていただく中で、ご夫婦の仲の良いお姿を度々拝見しておりました。そのような中で、このたび永住ビザが認められたことを、大変嬉しく思っております。また、年内にこのような喜ばしいご報告ができましたことも、重ねて嬉しい限りです。 今後とも、末永くお幸せにお過ごしいただけますよう、心より願っております。 現在では、出入国在留管理庁のホームページにおいて、永住許可申請に関する書類一覧やチェックリス

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年12月26日
bottom of page