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配偶者ビザ認定申請のサポートを受任しました。│フィリピン国籍の方との国際結婚│熊本市
熊本市内にお住まいのお客様より、フィリピン国籍のパートナー様との国際結婚に伴う在留資格認定申請手続きのご依頼をいただきました。 弊所へご依頼をいただき、誠にありがとうございます。 日本及びフィリピンでの婚姻手続きを経て、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定申請をサポー...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年10月3日読了時間: 2分


在留期間更新手続きサポートのご依頼をいただきました│就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)│台湾のTSMC関連サプライヤー企業様│熊本県
熊本市内にある弊所クライアント企業様であるTSMC関連のサプライヤー企業様より、エンジニア社員様の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新申請申請のサポートのご依頼をいただきました。 引き続き、弊所へご依頼をいただき、誠にありがとうございます。...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年9月29日読了時間: 4分


ビルメンテナンス分野での外国人雇用・特定技能ビザについて│行政書士井上慎一郎事務所│熊本県
近年、人手不足が深刻化している業界のひとつが ビルメンテナンス分野 です。清掃・設備管理・警備など、建物の安全・快適性を支える業務は社会に欠かせない存在ですが、担い手の確保が課題となっています。そこで注目されているのが、2019年に創設された「特定技能制度」です。 1.特定技能とは? 特定技能ビザは、人手不足が顕著な分野において、一定の技能と日本語能力を有する外国人が就労できる在留資格です。現在は12の分野が対象となっており、ビルクリーニング(ビルメンテナンス) もそのひとつです。 2.ビルメンテナンス分野で就労できる業務内容 ビルクリーニング分野の特定技能外国人は、主に以下の業務を担います。 オフィスビルや商業施設の清掃 ホテルや病院などでの衛生管理 日常清掃・定期清掃(床・ガラス・カーペットなど) ※設備管理や警備は対象外であり、「清掃業務」が中心となります。 3.必要な試験・条件 特定技能1号として就労するためには、以下をクリアする必要があります。 技能評価試験(ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験) 日本語能力試験(N4程度以上).

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年9月25日読了時間: 3分
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