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電子定款 vs 紙定款【2026年版】|費用・手間・おすすめの選び方を行政書士が解説
※本記事は2026年4月1日時点の制度・実務に基づいて解説しています。 1.はじめに 会社設立時に必ず作成する「定款」。この定款には「電子定款」と「紙定款」の2種類があり、どちらを選ぶかによって費用や手間が大きく変わります。 2026年現在も制度自体に大きな変更はなく、実務上の選択基準は安定しています。本記事では、最新の実務状況を踏まえ、電子定款と紙定款の違いと選び方をわかりやすく解説します。 2.電子定款と紙定款の違いとは? (1)電子定款とは PDF形式などの電子データで作成し、公証人の認証もオンラインで行う定款です。 (2)紙定款とは 紙に印刷して作成し、公証役場で認証を受ける従来型の定款です。 (3)最大の違いは「印紙代4万円」 電子定款と紙定款の最大の違いは、収入印紙の有無です。 紙定款:収入印紙4万円が必要 電子定款:収入印紙が不要 👉 この差だけで、電子定款の方が4万円安くなります。 (4)2026年版|費用比較 項目 電子定款 紙定款 印紙代 0円 40,000円 公証人手数料 約3〜5万円 約3〜5万円 謄本代 約2,000円

会社設立・定款作成サポート 行政書士井上慎一郎事務所
4月10日読了時間: 3分


【2026最新動向】自筆証書遺言はパソコンで作成できる?デジタル遺言制度の検討状況を解説
※本記事は2026年4月1日時点の制度・実務に基づいて解説しています。 近年、相続分野ではデジタル化の流れが急速に進んでおり、遺言制度にも大きな変化の兆しが見られます。 特に現在注目されているのが、 「自筆証書遺言をパソコン等で作成できるようにする制度改正」 です。 本記事では、現行制度と今後の改正動向について、実務の視点から分かりやすく解説いたします。 1.現行制度:自筆証書遺言はパソコン作成できない まず前提として、現行の法律では以下のルールが維持されています。 遺言の 全文を自筆(手書き)する必要がある パソコン・ワープロで作成した本文は 無効 つまり、署名や押印があっても、本文がパソコン作成であれば遺言として認められません。 ※例外(2019年改正) 財産目録のみパソコン作成が可能 ただし各ページに署名押印が必要 2.なぜパソコン作成が認められていないのか この厳格なルールには明確な理由があります。 本人の意思確認(真正性の担保) 偽造・改ざんの防止 自筆であることにより、「本人が作成したこと」を担保する仕組みとなっています。 3.現行制
井上慎一郎
4月10日読了時間: 3分


ビザ申請サポート報酬改定のお知らせ|行政書士井上慎一郎事務所(熊本)
平素より弊所をご利用いただき、誠にありがとうございます。 このたび、在留資格審査の厳格化や社会情勢の変化等を踏まえ、令和8年4月1日受任分より、弊所の各種在留資格申請サポート報酬を改定いたしました。 最新のサポート報酬につきましては、下記の報酬額一覧ページよりご確認いただけます。 報酬額一覧(行政書士井上慎一郎事務所) ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。 今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。 熊本ビザ申請サポートオフィス Visa Support Office Kumamoto 熊本県行政書士会会員 行政書士井上慎一郎事務所 お問い合わせフォーム

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
4月1日読了時間: 1分
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