実質的に経営者としての活動や管理者としての活動を行う場合の「経営・管理」の在留資格の取得について主要な要件は下記の3つです。
①事業を営むための事業所の確保
※賃貸である場合は、事業所目的で1年以上の賃貸契約でないと許可がおりない可能性が大きいです。
②下記のイロハのいずれかを満たすこと
イ.日本在住の経営・管理の常勤職員が2名以上が従事して営まれるものであること。
ロ.資本金の額または出資の総額が500万円以上であること。
ハ.上記イ、ロに準ずる規模と認められること。
③事業の管理に従事しようと場合は、経営又は管理について3年以上の経験を有すること及び日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
※大学院で経営・管理の科目を専攻した期間は含めることができるとされています。
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