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技人国ビザ:令和8年3月9日以降の申請における運用変更(派遣形態で就労する場合の取扱い)について
令和8年2月24日付の出入国在留管理庁の公表により、派遣形態で就労する場合在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請につきまして、令和8年3月9日以降の申請から、追加書類の提出が求められることとなりました。 今回の運用変更は、技人国ビザで派遣された外国人労働者が、派遣先において単純労働に従事している事案が散見されることを背景に、適正な在留活動を確保するための規制強化の一環として行われたものと考えられます。 今後は、派遣元・派遣先双方における業務内容や管理体制について、より厳格な確認が行われることとなります。 令和8年3月9日以降の申請では、以下の書類の提出が新たに求められます。 ■在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請 (1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式) ア 所属機関(派遣元)用 イ 派遣先用 (2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約 期間を明らかにする次の資料の写し ア 労働条件通知書(雇用契約書) イ 労働者派遣個別契約書 ◆在留期間更新許可申請 (1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式


Application for extension of period of stay has been submitted.│ TSMC supplier company in Kumamoto City
We have applied for an extension of the period of stay for a "Technical/Specialist in Humanities/International Services" visa for a engineer employee of our client, a TSMC supplier company (a Japanese subsidiary of a Taiwanese company) in Kumamoto City. We hope that the extension will be approved without any problems. Our office has been receiving ongoing requests from multiple TSMC supplier companies that have expanded into Kumamoto, including this company, to assist with v


ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について
令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました。 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の運用厳格化に向け、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」それぞれの在留資格で想定される活動内容が整理され、従事可能な業務がより具体的に示されております。 宿泊業における活動内容につきましても、別添資料『ホテル・旅館等で外国人が就労する場合の在留資格について(出入国在留管理庁)』のとおり、各在留資格で従事できる業務が明示されております。 在留資格の該当性については個別の事情を踏まえて判断されるものではありますが、今後の在留資格認定や更新審査において、一定の影響が生じる可能性も考えられます。 そのため、今後の入管の審査運用については引き続き注視していく必要がありますが、企業においてはリスクヘッジの観点から、例えば次のような点についても検討しておくことが望ましいと考えられます。 ・技人国人材と特定技能人材の業務区分の明確化...


大分県在住の通訳・翻訳担当の外国人社員様の在留期間更新申請を行いました
熊本市内の弊所クライアント企業様にお勤めの外国人社員様(大分県在住・通訳・翻訳業務担当)の就労ビザ(在留期間更新)申請を行いました。 居住地と勤務地が異なるケースでも、必要書類の選定から申請までしっかりサポートいたします。当事務所では、書面申請・オンライン申請のいずれにも対応しており、企業様や外国人の方のご希望・スケジュールに合わせて柔軟にご対応いたします。 就労ビザの更新といっても、お客様の状況は一人ひとり異なります。 弊所では、お客様のおかれた状況に応じて、できる限りの準備をした上で申請を行わせていただきます。 お客様の更新が許可されることを心より願っております。 就労ビザの更新・変更についてお困りの企業様・外国人の方は、どうぞお気軽にご相談ください。 弊所では、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、特定技能などの就労系在留資格から、日本人の配偶者等、家族滞在、永住許可といった身分系在留資格まで、幅広い手続きに対応しております。 在留資格に関するご相談や申請サポートのご依頼は、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。 【We submi


「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いについて
令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されました。 これを受けて、同月、出入国在留管理庁より資料 『在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いについて』 が公表されました。 同資料では、特定技能の主要産業分野である次の業種について、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」のそれぞれの在留資格において想定される活動内容が整理されています。 ・宿泊業(ホテル・旅館業) ・外食業(飲食店) ・工業製品製造業 ・自動車整備業 ・建設業 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「技人国」)では、大学等で修得した専門知識、または10年以上の実務経験と、就職後に従事する業務との関連性が求められます。また、これらの専門知識や経験を活かした専門的業務に従事することが前提とされています。 もっとも、これまでの運用においては、上記の要件を満たす業務であることが求められる一方で、具体的にどのような業務が「技術・人文知識・国際業務」


在留資格「技術・人文知識・国際業務」が認定されました│熊本県北の企業様への内定外国人技術者様
熊本県北の企業様に採用内定した外国人社員様の就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)が、このたび無事に認定されました。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、大学等で修得した専門知識、または10年以上の実務経験と、就労後に従事する業務との関連性が求められます。 さらに、それらの知識・経験を活かした専門的業務に従事することが前提とされており、採用企業様におかれましても、適格性の確認が重要なポイントとなります。 また、企業側がどのような理由で外国人材を必要としているのか、業務内容や業務量の説明、配置の必要性などを丁寧に示すことも審査において重要です。 今回は申請後はスムーズに審査が進み、想定よりも早く、無事に在留資格認定証明書の交付に至りました。 ご紹介くださった熊本市内の弊所クライアント企業様も認定結果を大変喜んでくださり、弊所といたしましても心より安堵いたしました。 現在、弊所では、地元熊本の企業様やTSMCの熊本進出に伴う複数のサプライヤー台湾企業様を中心に、在留資格に関するサポートのご依頼を継続的にいただいております。...


在留期間更新手続きサポートのご依頼をいただきました│就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)│台湾のTSMC関連サプライヤー企業様│熊本県
熊本市内にある弊所クライアント企業様であるTSMC関連のサプライヤー企業様より、エンジニア社員様の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新申請申請のサポートのご依頼をいただきました。 引き続き、弊所へご依頼をいただき、誠にありがとうございます。...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年9月29日


ビルメンテナンス分野での外国人雇用・特定技能ビザについて│行政書士井上慎一郎事務所│熊本県
近年、人手不足が深刻化している業界のひとつが ビルメンテナンス分野 です。清掃・設備管理・警備など、建物の安全・快適性を支える業務は社会に欠かせない存在ですが、担い手の確保が課題となっています。そこで注目されているのが、2019年に創設された「特定技能制度」です。 1.特定技能とは? 特定技能ビザは、人手不足が顕著な分野において、一定の技能と日本語能力を有する外国人が就労できる在留資格です。現在は12の分野が対象となっており、ビルクリーニング(ビルメンテナンス) もそのひとつです。 2.ビルメンテナンス分野で就労できる業務内容 ビルクリーニング分野の特定技能外国人は、主に以下の業務を担います。 オフィスビルや商業施設の清掃 ホテルや病院などでの衛生管理 日常清掃・定期清掃(床・ガラス・カーペットなど) ※設備管理や警備は対象外であり、「清掃業務」が中心となります。 3.必要な試験・条件 特定技能1号として就労するためには、以下をクリアする必要があります。 技能評価試験(ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験) 日本語能力試験(N4程度以上).

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年9月25日


We received a request from a company in Kumamoto City to assist them with the renewal application of the work visas and residency status for several foreign employees.
We received a request from a company in Kumamoto City to provide support for renewing the work visa of an Indonesian technical engineers....

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年9月25日


介護分野での外国人雇用・特定技能ビザについて│行政書士井上慎一郎事務所│熊本県
近年介護業界での人手不足は深刻な課題となっています。その解決策の一つとして、外国人材の雇用が注目されています。 しかし、「外国人を雇用したいけど、どういう在留資格が必要?」「特定技能って何?」といった疑問をお持ちの企業も多いのではないでしょうか。...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年9月22日


特定技能ビザのご相談をいただきました│熊本市内の建設業関係の企業様
熊本市内の建設業関係の企業様より、特定技能1号ビザから特定技能2号ビザへの変更に関するご相談をいただきました。 「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人材が取得できる在留資格で、永続的な就労が可能となり、家族の帯同も認められます。しかし、特定技能1号から2号への移行は、...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年8月27日


熊本県内の企業様より就労ビザのご相談をいただきました。
熊本県内の企業様より、新規の外国人雇用に伴う在留資格認定申請についてご相談をいただきました。 就労ビザでは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格がカバーする就労活動が広いため、専門性を有する業務について最も一般的な就労ビザですが、業務内容の内容次第では、他の就労ビザでの在留...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2024年12月5日


外国人が介護職で働くための在留資格について│行政書士井上慎一郎事務所│熊本県
熊本市中央区で外国人のビザ(在留資格)の申請サポートをメイン業務としている行政書士井上慎一郎事務所です。 「外国人を介護職で働いてもらうためには、どのような在留資格が必要なの?」 という疑問を持たれる事業者様も多いと思われますので、今回は介護職として働くための在留資格についてご案内いたします。 介護職の在留資格はとても複雑になっておりますので、介護職として外国人を雇用するために必要な在留資格についてポイントを整理いたします。 現在、外国人が介護職に就こうと思った場合の在留資格は大きく分けて5つあります。 一つずつ見ていきましょう。 ① 身分系在留資格 まず、活動制限のない在留資格保持者は、在留資格としては、介護職に就くことも可能です。永住者や日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者等の在留資格が該当します。 もちろん、業務に従事するために必要な介護関連の資格は必要です。 ② EPA(経済連携協定)による特定活動 介護福祉士候補者として来日し、「介護福祉士」の資格取得まで4年間(最長5年)、資格取得後は更新可能な3年間の在留資格が与えられます。 ・イ

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2023年12月19日
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