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在留期間更新手続きサポートのご依頼をいただきました│就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)│台湾のTSMC関連サプライヤー企業様│熊本県
熊本市内にある弊所クライアント企業様であるTSMC関連のサプライヤー企業様より、エンジニア社員様の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新申請申請のサポートのご依頼をいただきました。 引き続き、弊所へご依頼をいただき、誠にありがとうございます。...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年9月29日


ビルメンテナンス分野での外国人雇用・特定技能ビザについて│行政書士井上慎一郎事務所│熊本県
近年、人手不足が深刻化している業界のひとつが ビルメンテナンス分野 です。清掃・設備管理・警備など、建物の安全・快適性を支える業務は社会に欠かせない存在ですが、担い手の確保が課題となっています。そこで注目されているのが、2019年に創設された「特定技能制度」です。 1.特定技能とは? 特定技能ビザは、人手不足が顕著な分野において、一定の技能と日本語能力を有する外国人が就労できる在留資格です。現在は12の分野が対象となっており、ビルクリーニング(ビルメンテナンス) もそのひとつです。 2.ビルメンテナンス分野で就労できる業務内容 ビルクリーニング分野の特定技能外国人は、主に以下の業務を担います。 オフィスビルや商業施設の清掃 ホテルや病院などでの衛生管理 日常清掃・定期清掃(床・ガラス・カーペットなど) ※設備管理や警備は対象外であり、「清掃業務」が中心となります。 3.必要な試験・条件 特定技能1号として就労するためには、以下をクリアする必要があります。 技能評価試験(ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験) 日本語能力試験(N4程度以上).

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年9月25日


We received a request from a company in Kumamoto City to assist them with the renewal application of the work visas and residency status for several foreign employees.
We received a request from a company in Kumamoto City to provide support for renewing the work visa of an Indonesian technical engineers....

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年9月25日


介護分野での外国人雇用・特定技能ビザについて│行政書士井上慎一郎事務所│熊本県
近年介護業界での人手不足は深刻な課題となっています。その解決策の一つとして、外国人材の雇用が注目されています。 しかし、「外国人を雇用したいけど、どういう在留資格が必要?」「特定技能って何?」といった疑問をお持ちの企業も多いのではないでしょうか。...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年9月22日


特定技能ビザのご相談をいただきました│熊本市内の建設業関係の企業様
熊本市内の建設業関係の企業様より、特定技能1号ビザから特定技能2号ビザへの変更に関するご相談をいただきました。 「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人材が取得できる在留資格で、永続的な就労が可能となり、家族の帯同も認められます。しかし、特定技能1号から2号への移行は、...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2025年8月27日


熊本県内の企業様より就労ビザのご相談をいただきました。
熊本県内の企業様より、新規の外国人雇用に伴う在留資格認定申請についてご相談をいただきました。 就労ビザでは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格がカバーする就労活動が広いため、専門性を有する業務について最も一般的な就労ビザですが、業務内容の内容次第では、他の就労ビザでの在留...

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2024年12月5日


外国人が介護職で働くための在留資格について│行政書士井上慎一郎事務所│熊本県
熊本市中央区で外国人のビザ(在留資格)の申請サポートをメイン業務としている行政書士井上慎一郎事務所です。 「外国人を介護職で働いてもらうためには、どのような在留資格が必要なの?」 という疑問を持たれる事業者様も多いと思われますので、今回は介護職として働くための在留資格についてご案内いたします。 介護職の在留資格はとても複雑になっておりますので、介護職として外国人を雇用するために必要な在留資格についてポイントを整理いたします。 現在、外国人が介護職に就こうと思った場合の在留資格は大きく分けて5つあります。 一つずつ見ていきましょう。 ① 身分系在留資格 まず、活動制限のない在留資格保持者は、在留資格としては、介護職に就くことも可能です。永住者や日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者等の在留資格が該当します。 もちろん、業務に従事するために必要な介護関連の資格は必要です。 ② EPA(経済連携協定)による特定活動 介護福祉士候補者として来日し、「介護福祉士」の資格取得まで4年間(最長5年)、資格取得後は更新可能な3年間の在留資格が与えられます。 ・イ

ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
2023年12月19日
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